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開業前に知っておきたい税務知識Tax Affairs

開業を考えた日から始まる税務知識

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開業を考えた日から、開業準備のために特別に支出した費用は開業費として処理できます。
開業費は繰延資産として資産計上し、5年の均等償却または未償却残高を限度として任意に費用計上することができます。
任意に費用計上できるということは利益が出てきて税率が上がったときに費用計上すると節税効果があります。

開業準備のために特別に支出した費用とは?

例えば開業セミナー参加のために支払った参加費、会場に行くための交通費、物件を探すために移動した際の交通費、諸先輩方に開業相談された際に支払った飲食代や手土産、開業に関する書籍、文房具代が該当します。

開業費の例

  • 調査費や資料代
  • 開業後に使用予定の物品の購入費
  • 診療案内や広告宣伝費、内覧会にかかる費用
  • 開業準備に要した交通費
  • 開業にあたっての相談者との飲食代
  • 開業前の借入金の利息や地代、人件費、水道光熱費、電話代等の通信費

など

開業費とするためには・・・?

現金、クレジットカードでお支払いになった際、レシートまたは領収書をもらい、保管しておきましょう。
何か物を購入されたときはなるべく購入した物が分かるよう、レシートの方が好ましいです。
領収書の場合は何を購入されたのかメモを残す必要があります。
飲食代などは領収書でも構いませんが誰とどんな目的で打合せをしたのかの記録を残しておきましょう。
領収書が出ない交通費などは記録を残せば開業費になります。
「いつ」「目的」「どこからどこまで」かを記録しておきましょう。

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